公職選挙法違反——選挙期間中にやってはいけない行為とは(津田大介の「メディアの現場」vol.52より)
津田マガ記事
◆公職選挙法違反——選挙期間中にやってはいけない行為とは
(2012年12月4日 J-WAVE『JAM THE WORLD』「CUTTING EDGE」より)
出演:三浦博史(選挙プランナー)、津田大介
企画構成:きたむらけんじ(『JAM THE WORLD』構成作家)
津田:衆議院選挙が公示され、正式に選挙戦がスタートしたのと同時に候補者たちはブログやツイッターなどのインターネットを使った情報発信を一時的にお休みすることになりました。もし、公示期間中にブログやツイッターを更新・投稿した場合、公職選挙法違反に問われる恐れがあるためなんですが、選挙期間中に候補者や有権者、我々リスナーがやってはいけないこととは一体何なのかわからない人は多いですよね。そこで今夜は選挙プランナーの三浦博史さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
三浦:よろしくお願いします。
◇選挙公示期間中にやってはいけないこと
津田:三浦さんは選挙プランナーとして、公職選挙法にはお詳しいと思うのですが、まず、選挙の公示期間中に候補者がやってはいけないことはどんなことなんでしょう。
三浦:選挙期間中、ブログやツイッターを更新してはいけないというのはよく知られていますが、ほかにも細かくできないことが規定されてるんですね。たとえば、ベテラン候補者の陣営でも間違えることがあるんですが、選挙期間中はうるさいくらいに自分の名前を連呼する宣伝カーが街を走っていますよね。候補者本人が乗っている選挙カーの場合、状況によっては候補者が車から出て、商店街で街頭演説をしたりする。そういう場合、車の中ではウグイス嬢たちはマイクを使えなくなっちゃうんです。
津田:へー! そうなんですか!
三浦:そうなんです。選挙管理委員会から渡される [*1] 街頭演説用標旗を掲げれば、駅前や商店街など、どこでも立ち止まって演説することはできます。[*2] 通常、こういう演説は拡声器を使いますよね。でも、演説している同時刻に車の中から「誰々をよろしく」と拡声器で伝えることは一切できなくなってしまうんです。それを知らないでやっている陣営もけっこうありますね。
津田:なるほど。では、候補者ではなく、有権者が選挙期間中やってはいけないことは?
三浦:まず、他人にお金を渡して選挙依頼をやってはいけないというのは常識ですよね。ただ、知らずにうっかりやってしまうような選挙違反もあります。たとえば、立候補者と同じ高校の同窓生に応援をお願いしたい、という人がいたとします。その候補者を応援するために、2000名記載された同窓会名簿をもとに「◯◯高校同窓の皆さん、ぜひ△△さんに投票をお願いします」という文章をダイレクト・メールや電子メールで発信してしまった——たまにあるケースなのですが、これは文書違反にあたります。[*3]
津田:選挙が終わってしばらくすると落選した議員の関係者や本人が選挙違反で逮捕されるなんていうニュースが流れてきますが、有権者がそうした選挙違反で逮捕されたり、書類送検されたりするケースってあるんですか?
三浦:選挙ポスターに落書きをしたり、[*4] 剥したりする、[*5] 演説を妨害する [*6] といったことで逮捕されることはありますが、そういう突発的な行為以外はほとんどありません。選挙運動に熱心に関わる人は、遅かれ早かれ候補者の陣営や政党関係者に接触しますから、各陣営・各政党から「これをやってはいけませんよ」とか「これは大丈夫ですよ」とレクチャーを受けることが多いんです。選挙前・選挙期間中にやってもいいこと、やってはいけないことをトレーニングしてもらっているので、一般の方が選挙運動に関わる中で選挙違反をして逮捕されることはほとんどないですね。
津田:個人的には選挙違反って大体落ちた人が逮捕されてて、当選した議員は「こんな選挙運動していいの?」みたいなことをしても議員になっちゃってるから逮捕されることはないというイメージがあるのですが……。
三浦:昔は落選議員に集中していたかもしれませんが、最近は選挙結果で区別されることはありません。ただ、違反の取り締まりは地域によってかなり温度差があります。
津田:なぜ地域によってそのような温度差が生じるんでしょう。そもそも選挙違反に当たるかどうかは誰が決めているんですか。
三浦:良くないたとえかもしれませんが、高速道路の時速80キロ制限ってありますよね。ほかの車が時速100キロで走行する中、時速85キロで走っていても捕まることはまずないですよね。でも、110キロだったら捕まる可能性が非常に高い。地域の状況によって、選挙管理委員会や警察がそれぞれ判断しているわけです。同じ公職選挙法による摘発であっても、地域によってばらつきがあることは確かです。
津田:選挙違反にはいろいろなケースがあると思うのですが、一般にはあまり知られていないけれど「こんなケースはNG」というような例ってほかに何かありますか?
三浦:未成年者の選挙運動でしょう。最近、これまでのウグイス嬢以外に、若い男性を使った街宣活動も増えています。主に女性層をターゲットにしたもので、私は「カラスボーイ」と呼んでいるのですが、[*7] ウグイス嬢にしてもカラスボーイにしても若い人が多い。成人の大学生がたまたま自分が当番の日に熱を出し、責任感から自分の代わりに大学の後輩を寄こすということがあったとします。その人がたまたま19歳だったら——公職選挙法は未成年者に選挙運動をさせてはならないと定めていますので、選挙違反に該当します。[*8] ただ、ポスターを貼る、シールを貼るというような「労務」であれば年齢は関係ありません。
津田:ポスター貼りやシール貼りは「選挙運動」に当たらないんですね。「選挙運動」ではなく「労務」であれば未成年者でもよい、と。
三浦:はい。選挙運動というのは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義され、[*9] 各地域の選管もそれに従っています。[*10] それ以外の労務であれば年齢は関係ありませんし、選管が定める範囲で報酬を支給することもできます。しかし選挙運動においてお金を払う場合は、選管に登録した選挙運動員に限りますし、なおかつ20歳以上でなければなりません。このあたりでうっかりしてしまう陣営もある。大学生なら大丈夫だと思っていたら、18歳、19歳だったということもあり得ます。実際、それで逮捕されたケースもあるんですよ。[*11]
◇ネットでの公職選挙法違反——そしてネット選挙解禁に向けて
津田:今話題にもなっているのは、選挙期間中の情報発信です。候補者や有権者は選挙期間中にブログやツイッターなど、インターネットを使って情報発信すると、公職選挙法第百四十二条の文書図画頒布に当たり、違法行為になるということなのですが、多くの人はどこまでならOKで、どこからがアウトなのかわからない状態だと思います。具体的にどこが線引きになるんでしょうか。
三浦:候補者のほうの対策は徹底されていますね。公示日前日の23時59分まではウェブサイトやブログ、ツイッターを更新するけれども、公示日当日から一切動かさないようにとアドバイスしています。一方で、有権者、一般の人たちはどうかというと、自分の行為が選挙違反にあたるかどうかよくわかってはいませんから、つい「東京1区のみなさん、ぜひ◯◯候補に一票を!」と発信してしまったりします。私信という形で普段からの付き合いのある仲間だけに伝えるのであれば良いのですが、そうではなくて不特定多数の人に発信したと見なされると公職選挙法違反に問われる可能性があります。
津田:たとえば僕はいまツイッターで23万人ぐらいのフォロワーがいるんですが、当然それは不特定多数ですよね。僕が「今回の選挙では○○党に入れましょう!」とかツイートするとアウトになる可能性が高いですか?
三浦:23万人ですか。ちょっと多いけど「この党に入れましょう」といった程度なら問題にならないと思いますが。インターネットが規制されている一方で、電話はかけ放題で、何を話してもいいんですよ。選挙運動員が必死に電話をかけて選挙運動しようと、録音した音声を流すオートコール [*12] を使って何千件電話しようが、問題ありません。
津田:言われてみれば、選挙期間になったら突然学生時代はほとんど付き合いがなかった小中学校のクラスメイトから電話が来て「○○党の○○さんに入れてくれ」って依頼が来たりしますもんね。でも、電話を使った選挙運動はいいのにインターネットを使った選挙運動はダメというのも、おかしいように思えます。
三浦:ツイッターを含め、ネットを使った選挙運動がなぜダメかというと、ブログやツイッターなどのコンテンツが画面上に表示され、かつプリントアウトが可能なため、公職選挙法上の「文書図画」にあたると解釈されているためなんですね。公職選挙法では、選挙期間中、選挙運動のために頒布できる文書図画を通常葉書と二種類の法定ビラに限定していて、しかもそれらは選管に事前に登録しないといけないんです。つまり、通常葉書とビラ以外の文書図画を不特定多数に配ることはできない——だから、ネット上で選挙運動をしてはいけないんですね。
津田:その話を聞くと、選挙についてツイッターやブログで何か書くこと自体やめようって人が増えそうですが……。たとえば、有権者が自主的に候補者の政策を比較する記事をブログやツイッターに書いて、情報発信することはどうなんでしょう?
三浦:まったく問題ないですよ。なぜかというと、「特定の候補者を当選せしめる行為」ではないですから。僕は若い人たちに、たとえば「東京知事選挙比較.com」とか「第46回衆院選候補者比較.com」のような比較サイトをどんどん立ちあげてほしいと思っています。はじめのうちは個人の好き嫌いによって多少のバイアスがかかるかもしれませんが、そういった行為は問題ありません。「特定の候補者に投票してね」というものや、「人気投票」といったものでなければ大丈夫なんです。
津田:となると、選挙期間に入る前に政治家がブログやツイッターに書いていたものを、選挙期間中にツイッターでリツイートしたり、フェイスブックでシェアすることも大丈夫なんですね。
三浦:問題ありません。ただし、内容が選挙運動になっていないものに限られます。
津田:なるほど。誤解していた人もいるかと思うのですが、つまり、公示期間には選挙の話をまったくしちゃいけないなんてことはないんですね。
三浦:冗談じゃないですよ。どんどん選挙の話をしたほうが良いんですよ! ただ、インターネットを含めて文書図画の頒布を禁じるという古い法律で規制されていますので、いつもの調子でブログやツイッターに「◯◯候補に投票してください!」と書いてしまうと、不特定多数への呼びかけ——つまり選挙運動になってしまいます。そういう場合は公職選挙法違反に問われる可能性がありますね。
津田:なるほど、特定の候補者への投票の呼びかけにならないように注意しないといけないということですね。では「◯◯に投票しよう」ではなくて、「僕は◯◯に投票しようと思います」という言い方であればどうでしょうか?
三浦:問題ありません。先ほども申し上げましたが、選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義されています。たとえば、「東京1区で立候補している◯◯さんにぜひ投票してください!」と書いてしまうと、選挙区を特定し、候補者を特定して、投票をお願いしていますから選挙運動になってしまいます。ですが、「僕は東京1区の◯◯さんに投票します」というのは、あくまでも個人の態度の表明なので選挙運動にはあたらない。「東京1区でがんばっている◯◯さんは素晴らしいね」というのも、当選を目的として投票を得ようとしているわけではないでしょうから、問題はないでしょう。
津田:他人に依頼していないということが1つの判断基準になるということですね。もう1つ気になっているのが、今回の総選挙で橋下徹大阪市長(@t_ishin)が自身が代表代行を務める日本維新の会からは出馬していないので、ツイッターをガンガン更新している [*13] んですが、あれは大丈夫なんですかね?
三浦:今の段階では問題ないと思います。橋下さんは今回の衆院選に立候補していませんから。「日本維新の会に投票して」と言ったら、比例代表もあるので公職選挙法違反に問われますが、TPPや原発などの政策について意見ををつぶやくぶんには自由でしょう。
津田:橋下さんはそのあたりのことをわかっていてやっているわけですね。
三浦:弁護士なので、そうだと思います。[*14]
津田:それにしても、選挙におけるネット利用の制限って、時代遅れのバカげた規制だと思うんですが、三浦さんは今後公職選挙法をどのように改正すればいいと思っておられますか?
三浦:たくさんあるのですが二点に集約していうと、まず、このネット規制を一刻も早く解禁すること。有権者がもっとも情報を求めている選挙期間中にインターネットを更新できないなど、馬鹿馬鹿しいにも程があります。世界にも大きく遅れを取っている [*15] 恥ずべき状況を早く脱するべきでしょう。[*16] もうひとつは、戸別訪問の禁止 [*17] を解除すること。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシアなどの主要国をはじめとした世界各国で、戸別訪問は禁じられておらず、[*18]「ドア・トゥ・ドア」の選挙は常識となっています。こういった日本の非常識を早く是正してほしいですね。[*19]
津田:とても明確かつわかりやすいご提言ですね! 三浦さん、今日はありがとうございました。
三浦:ありがとうございました。
津田:ということで、今夜は選挙プランナーの三浦博史さんにお話を伺いました。以上、「CUTTING EDGE」でした。
[*1] 選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標札、表示板その他の物品が必要とされており、これらの物資は無料で交付される。これらを公営物資といい、選挙事務所の標札、選挙運動用自動車・船舶表示板、選挙運動用拡声機表示板、自動車・船舶乗車船用腕章、街頭演説用標旗、街頭演説用腕章及び個人演説会用立札等の表示などがあり、これらは俗に「選挙の七つ道具」と呼ばれている。
http://www.pref.tottori.lg.jp/23927.htm
[*2] 公職選挙法第百六十四条の五で街頭演説する際のルールが決められている
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
[*3] 公職選挙法第百四十二条で文書図画の頒布ルールが決められている。この条文でインターネット上の情報も「文書図画」に当たるため、インターネットを利用した選挙運動が行えないとされている
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
[*4] http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/national/20090828-OYT1T00612.htm
[*5] http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/national/20090822-OYT1T00097.htm
[*6] http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/national/20090821-OYT1T00940.htm
[*7] http://www.election.ne.jp/56/25712.html
[*8] 公職選挙法第百三十七条の二で未成年者の選挙運動禁止が定められている
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
[*9] 公職選挙法における「選挙運動」とは、法律の中に定義規定はないが、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0517.pdf
このあたりは、選挙制度研究会による書籍『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法』(ぎょうせい)に詳しい。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324082170/tsudamag-22
[*10] たとえば鳥取県の選挙管理委員会ではこのように記載されている
http://www.pref.tottori.lg.jp/23973.htm
[*11] http://www.zakzak.co.jp/gei/2004_07/g2004071403.html
[*12] http://www.auto-call.jp/merit.html
[*13] http://blogos.com/blogger/hashimoto_toru/article/
[*14] http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC29043_Z21C12A1AC8000/
[*15] http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0518.pdf
[*16] 三浦さんは著書『ネット選挙革命: 日本の政治は劇的に変わる』において、「日本では選挙期間中にインターネットが使えない。私が米国や韓国などの選挙コンサルタントにそのことを話すと、彼らは一様に『信じられない』と非常に驚き、次いで呆れた顔をする。よほど『政治後進国』だと思うのだろう。日本の選挙でのネット規制は、まさに中国並みと見られてもしかたない」と語っている。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569779328/tsudamag-22
[*17] 国立国会図書館発行の「レファレンス」(2010年11月号)に収録されている「我が国の選挙運動規制の起源と沿革」という記事に戸別訪問が禁止された理由が詳細に記されている。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/071805.pdf
日本において戸別訪問が禁止されたのは1925年に制定された衆議院議員選挙法(普通選挙法)を起源としている。禁止を定めた理由は同年に内務省が刊行した刊行した『衆議院議員選挙法改正理由書』に記載されている。理由は下記の通り。
「選挙ノ本質ヨリ論ズレバ、人物識見又ハ主義政策ノ合致ヲ以テ、議員候補者ハ自己ノ信任ヲ問ヒ、選挙人ハ投票スベキ議員候補者ヲ定ムベキモノナルニ、戸別訪問ノ如ク情実ニ基キ感情ニ依ツテ当選ヲ左右セムトスルガ如キハ、之ヲ議員候補者ノ側ヨリ見ルモ其ノ品位ヲ傷ケ、又選挙人ノ側ヨリ見ルモ公事ヲ私情ニ依ツテ行フノ風ヲ馴致スベク。今ニシテ之ヲ矯正スルニ非ザレバ、選挙ノ公正ハ遂ニ失ハルルニ至ルベシ。如之戸別訪問ニ際シ双方ノ交渉ハ公然行ルルモノニ非ズシテ、隠密ノ間ニ行ハルルガ為、往々ニシテ投票買収等ノ不法不正ナル行為ヲ助成スルノ虞アリ」
つまり、「情実や感情ではなく、人物識見や主義政策に基づいて投票するため」ということを理由としている。
もう1つ、戸別訪問を禁止する理由について、帝国議会において政府委員の山岡萬之助司法省刑事局長が以下のように答弁している。
「買収行為之ガ今日マデノ選挙ニ於テ最モ弊害ノアッタ所デアリマシテ、(中略)此財産上ノ利益ヲ以テ選挙界ヲ腐敗スルト云フコトハ、之ガ立憲政治ニ於テハ最モ忌ムベキコトデアリマス、是ハ申上ゲルマデモナイコトデアリマス、ソレヲ此度ハ選挙運動ニ於テ戸別訪問ヲ禁止シテ、仍テ其買収ト云フコトノ便宜ヲ絶対ニ奪ヒ去リ、買収行為ガ容易ニ出来ナイヤウニスルト云フコトハ、確ニ是ハ全部トハ申シマセヌガ、戸別訪問ヲ禁止スル趣旨ノ一ツデアル」
こちらの理由は、「買収など不正の機会をなくすため」ということだ。つまり、日本の選挙では「買収を防ぐ」と「感情に流されず投票を行う」という2つの理由で戸別訪問が禁止されているということになる。
[*18] http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-15/2007121503_02_0.html
[*19] 2012年の米大統領選でも戸別訪問が勝敗の鍵を分けたと言われている。2008年からオバマ大統領の選挙運動の草の根ボランティアを手伝っている海野素央明治大学政治経済学部教授は、日本で国民の政治参加意識を高めるため、戸別訪問を解禁すべきという考えを持っている。
http://www.youtube.com/watch?v=jr6rWLD7PS8
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN0602K_W2A101C1000000/
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/36433
▼三浦 博史(みうら・ひろし)
1951年、東京生まれ。選挙プランナー、総合選挙プランニング会社「アスク株式会社」代表取締役。慶應義塾大学法学部法律学科卒。安田信託銀行勤務、国会議員公設秘書を経て、1989年にアスク株式会社を設立し現職。山本繁太郎山口県知事(2012年7月)、黒岩祐治神奈川県知事(2011年4月)、仲井真弘多沖縄県知事(2010年11月)など、多数の首長選、衆参院選の選挙プランニングを手がける。主な著書に『あなたも今日から選挙の達人 ネット選挙対応マニュアル』(ビジネス社)、『AKB48総選挙に学ぶ心をつかむ技術』(フォレスト出版)、『ネット選挙革命—日本の政治は劇的に変わる—』(PHP研究所)などがあり、週刊誌や夕刊紙等での選挙当落予測にも定評がある。
ウェブサイト:http://www.e-ask.ne.jp/
ブログ:http://www.election.ne.jp/planner/
最終更新: 2012年12月9日